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よくあるご質問

Q1 使用後のおむつはどうすればよいですか?

■一般家庭の場合

家庭で使用した紙おむつは、家庭一般廃棄物として自治体の清掃事業でのごみ収集に出し処理します。その際、紙おむつを可燃ごみとして回収するか、不燃ごみとするかは自治体によって異なりますので、お住まいの清掃当局のルールにしたがってください。

■老人施設の場合

事業系廃棄物で基本的には自治体の清掃部門の収集対象外です。専門の収集業者に収集・処理を委託することになりますが、自治体によっては無償または有償での収集を行っているところもあります。地元自治体の清掃事業部門へご連絡のうえ、ご相談ください。

■病院の場合

感染性疾患の患者が使用した紙おむつについては医療廃棄物の「感染性廃棄物」として法律にしたがって処理することが必要です。非感染性の患者が使用した紙おむつの場合は「事業系一般廃棄物」となります。いずれの場合も基本的には自治体の清掃部門の収集対象外です。専門の収集業者に収集・処理を委託することになります。

Q2 便についてはどうすればよいですか?

「使用後の紙おむつの付着した大便は、必ず取り除いてトイレに始末してください。残りは、不衛生にならないようにしてください。」とパッケージに表示してあります。大便を取り除いた後、パッケージの絵表示を参考にし、小さく丸めて処理してください。
ゆるい便は落としにくいものですが、紙おむつ使用のマナーとして、できるだけ取り除くようにしてください。
ゴミの処理方法は自治体により取り扱いが異なりますので、お住まいの地域の方法や規則に従ってください。また、外出先などで使用した紙おむつは持ち帰るようにしましょう。

Q3 臭いについてはどうすればよいですか?

使用後の紙おむつは、衛生面から紙おむつに付着した大便を取り除いて始末してください。

紙おむつの汚れた部分を内側にして丸めてテープで止め、新聞紙等に包んでから、ごみ用のポリ袋に入れてきっちり口を締めて出してください。また、紙おむつ用のごみ箱は戸外に置いている方も多いようですが、その際にはふた付きのものを使用しましょう。
部屋全体に臭気がある場合は、まず換気をよくしてください。また、衣類、寝具、敷物にしみこんでいることも考えられますので、洗濯の際には洗濯用消臭剤などを使い、場合によってはふとんに消臭シートをはさみ込むのもよいでしょう。からだのにおいをとるために清潔を維持し、入浴、清拭を心がけ、大便の時も拭くだけでなく洗うようにしましょう。

Q4 使用期限はありますか?

紙おむつは、使用している材料の化学変化が小さいため、開封して日数が経過しても問題なく使用できますので、特に使用期限は設定していません。
ただし、ほこり・湿気・直射日光にさらされますと、吸収体中の高分子吸水材の吸収性能が損なわれたり、変色、使用後の処理用テープの粘着力の低下等、若干性能が低下する恐れがあります。未開封であれば購入して3年位は大丈夫だと思われます。
保管する際には開封前・開封後にかかわらず、ほこりや湿気が少なく、直射日光が当たらない場所に保管してください。また、保管場所の近くに強い臭いのするものがあると、紙おむつに臭いが移ってしまうこともありますので注意してください。
紙おむつは、開封してからは出来るだけ早めに使いきるようにしてください。

Q5 紙おむつの歴史について教えてください

■紙綿を重ねた初期の「フラット型紙おむつ」

昭和30年代の後半の大人用紙おむつは、紙綿(クレープ紙)を15〜20枚重ね、外側を防水紙で覆い、肌に当たる部分には不織布を使用し、布おむつと同様におむつカバーと併用するフラット型でした。吸収体がクレープ紙であるために尿が吸収されやすいものの、保水性が低いために紙おむつを5〜6枚を重ねて使いました。
しかし、まだ一般にはなじみのが薄く、もっぱら病院を中心に使用されていました。1974年(昭和49年)、クレープ紙の吸水体に代わって粉砕パルプ製の製品が登場しましたが、おむつカバーと併用するフラット型が中心であることは変わりありませんでした。

■1枚で足りる「テープ型紙おむつ」の登場

1983年(昭和58年)に大人用では初のテープ型大人用紙おむつが発売されました。
乳幼児用と同様の構造で、腰部の左右のテープを止めるだけで、おむつカバーなしで使用することができます。
テープ型紙おむつは、使いやすさから高齢化社会の到来を目前に、在宅のおむつ需要者にも使用されるようになりました。
続いて1984年(昭和59年)に高分子吸水材を使用した製品が開発されました。これによって、排尿量が多い大人でも1回の排尿を1枚の紙で吸収できるようになりました。

■高齢者の排泄自立を促す「パンツ型」

1994年(平成6年)大人用紙おむつにパンツ型が登場しました。
フラット型、テープ型が介護人が装着することが前提であるのに対し、パンツ型は被介護者が自ら装着することができる製品です。排泄ケアという役割を超えて、高齢者の自立への意欲を刺激する、本格的高齢社会に対応したテーマを持っているのが特長です。

■経済性と交換の手間を省く「補助パッド」

紙おむつと同様の尿吸収力を持つ補助パッドは、紙おむつと併用すれば、尿を吸収した補助パッドだけを交換するだけですむという機能を持っています。
紙おむつよりも低価格であるために経済的で、同時に、紙おむつを交換するより簡単で、介護労力が軽減できるというメリットも持っています。

Q6 紙おむつの品質に関する表示規格について教えてください

(社)日本衛生材料工業連合会では、1981年(昭和56年)に、家庭用品品質表示法を参考に、自主規格「紙おむつの品質に関する表示規格」を定め同年7月29日施行しました。
「表示規格」の改正から「紙おむつの表示に関するガイドライン」と改め、自由度を持たせるとともに企業の自己責任重視へと移行しています。
また、使用後の紙おむつの適切な処理方法についても、自主規格の中で「紙おむつ統一絵表示」を定めています。これらの自主規格は、日衛連に加盟している企業が製造・販売する全ての紙おむつの外装パッケージに表示されています。

Q7 公的介護保険適用時の要支援要介護の審査判定基準について教えてください

要介護度 要支援・要介護認定の審査判定基準
自立
・社会的生活において介護を必要としない状態。
要支援
・要介護認定等基準時間が25分以上である状態、又は、これに相当すると認められる状態。
要介護1
・要介護認定等基準時間が30分以上50分未満である状態、又は、これに相当すると認められる状態。
要介護2
・要介護認定等基準時間が50分以上70分未満である状態、又は、これに相当すると認められる状態。
要介護3
・要介護認定等基準時間が70分以上90分未満である状態、又は、これに相当すると認められる状態。
要介護4
・要介護認定等基準時間が90分以上110分未満である状態、又は、これに相当すると認められる状態。
要介護5
・要介護認定等基準時間が110分以上である状態、又は、これに相当すると認められる状態。